2008年3月7日星期五

《申请永住》之法律要件

来日本已经快十年了,今年准备去申请永住权,也就是PR(日本的绿卡)。

首先看看法务省入国管理局关于永住的基本要求
(1)素行が善良であること(良民)
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(自立)
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(符合日本的国家利益)
  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。(在日工作10年,留学生要工作5年)
  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。(无犯罪及逃税记录)
  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。(有三年签证)
  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。(无恶性传染病)

几个硬指标比较简单:在日本居住10年(我咨询过行政书士,说8年也行),没有犯罪(对普通人来说主要是指没有违反交通规则,如超速、违法停车等),拿着自己能拿到的最长签证(三年工作签证),无恶性传染病(如SARS等)。剩下的就是如何证明自己能自立,是良民,并且符合日本的国家利益了。

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